〔告知〕長野県「自転車貸付事業者登録制度」についてのお知らせ。

〔告知〕自転車貸付事業者登録制度についてのお知らせ。

 

先ずお知らせです。

一か月間、冬季休業していた当サイト。信州へ帰って来て、
山のようなメールに一応の対応をさせて頂きましたが、もしまだ何か
こちらから返事が無いようでしたらご連絡を下さい。

 

さて、今日は休業中に取り上げて欲しいとリクエストのあった「長野県自転車貸付事業者登録制度について」(2020年1月28日長野県消費生活課発表)について、取り急ぎ、早めの告知の必要性を感じお知らせをしたいと思います。既に説明会等は終わっているのですが、殆どの方が知らないようなので、取り急ぎ読んでみて思ったのですが…

 

 

 自転車レンタル業者の保険加入は義務(ただし、一般同様に罰則は無い)

 今回の貸付事業者登録制度は義務では無い

 

 

ここを少し誤解されて解釈されている方が多いようなので
最初に注意喚起をしておきたいと思います。

長野県の自転車に関する新条例(PDF:県公式HPより)

 

〔自転車保険義務化について〕

 

 

 

自転車貸付事業者登録制度について

 

 既にご存知の通り、長野県は昨年10月より自転車保険の義務化を打ち出しました。

その際に、自転車レンタル業者に対しても、業者保険の義務化を制定したことは

周知の通りだと思います。そして県は…

レンタルサイクルやシェアサイクル等を安全に利用できる環境を創出し、

自転車貸付事業者の発展を支援するため、一定の基準を満たす事業者の

登録制度を運用するそうです。詳しくは下記の通り…

 

 

 

自転車貸付事業者登録制度について

 

1 背景・趣旨
 観光県に相応しい安全・安心なレンタルサイクルの利用環境を創出
 ○ 自転車損害賠償保険等への加入促進
 ○ 安全な貸付自転車の利用
 ○ 登録事業者の発展支援

2 登録事業者のメリット
 ① 登録証等の交付(県登録事業者の表示)
 登録証・ステッカーを店頭に表示し、
 県民や来訪者に対して見える化が可能。
 ② 県公式ホームページ等による情報発信
 県公式ホームページ及び観光部が所管する
 サイクルツーリズム専用サイト等を通じた店舗の
 情報発信が可能。

3 有効期間
 3年間(更新可能)

4 申請方法
 申請書、添付書類一式を、長野県県民文化部くらし安全・消費生活課へ
 郵送又は持参にてご提
出ください。

 

 

 

登録基準について

(1)自転車損害賠償保険等(自転車の運転により生じた他人の生命又は身体の損害を
   塡補するための保険又は共済)に加入している自転車による自転車の
   貸付けを行っていること。
   ※自転車貸付事業者向けの自転車損害賠償保険等については、こちらをご覧ください。

(2)自転車を借り受ける者に対し、自転車の安全な利用についての情報提供を行っていること。

(3)貸付用自転車について、定期的な点検及び整備を行う体制が確保され、
   当該点検及び整備に関する記録簿を備えていること。

(4)貸付用自転車を適切に保管する場所を確保していること。

(5)自転車を借り受ける者に対し、自転車の運転に当たり事故の被害を軽減するための
   器具の貸付けを行う体制を確保していること。

 

 

申請について

 こちらをご覧ください(県公式HP)

 

 

提出・お問い合わせ先

長野県 県民文化部 くらし安全・消費生活課 交通安全対策係 

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

電話 026-235-7174(直通)

FAX 026-235-7374

 

 

加盟すると登録証とステッカー?もらえます。

 

 

登録に関するQ&A

 

 

 説明会での議事録よりの参照。

 

 

 Q.貸し出す自転車の整備不良によって生じた損害を賠償する保険には加入しているが、
 条例では、その他に、借受者(お客様)の過失等によって発生した損害を補償する保険等
 加入する必要があるということか。

 

A.県は、全ての県内での自転車利用について、万が一の自転車事故の際に相手方の生命や
 身体の損害が確実に補償されなければならないと考えています。サイクルツーリズムの
 推進により県外や海外からも多くの旅行客にお越しいただける観光地域づくりを進めるに
 あたり、地域の皆様の安心を守るため、自転車貸付事業者の皆様にも、自転車損害賠償保険等に
 加入している自転車の貸付けをお願いします。 

 

 

 

 Q. 保険料はどの程度かかるのか。また、借受者が保険料を負担することでもよいか。

 

A. 自転車損害賠償保険等の加入義務化にあたり、県では保険会社等と連携し、
 保険料が過重な負担にならないなど加入しやすい環境づくりに努めています。
 自転車貸付事業者向けの保険等の情報は、県公式ホームページでも
 紹介しているところですが、保険料は1台あたり数千円(年間)からとなっています。

 なお、原則として、保険料は実際の受益者となる借受者に
 負担いただくものと考えています。

 

 

 

 Q. キャンプ場等の敷地内で貸し出す自転車についても、自転車損害賠償保険等に
    加入しなければならないか。

 

A. 加入する必要があります。

 

 

 

 Q.タンデム自転車は、保険が適用されるのか?

 

A.タンデム自転車は、道路交通法に定める自転車(普通自転車以外の自転車)に
   区分されますので、タンデム自転車を貸し出す際には、自転車損害賠償保険等に
   加入する必要があります。 

 

 県公式ホームページに掲載している保険会社からは、タンデム自転車も
 保険等の対象となる旨の見解を得ていますが、詳細については、
 加入する保険等の取扱会社等にご確認ください。

 

 

 

Q. ストライダーのような子ども用ランニングバイクは、保険の対象となるのか。

 

A. 一般的なランニングバイクは、道路交通法に定める自転車
 (ペダルまたはハンド・クランクを用い、人の力によって運転する
  二輪以上の車で、レールを必要としないもの)に該当しませんので、
  条例で定める自転車損害賠償保険等への加入義務の対象になりません。

 

 

 自転車貸付業者登録制度説明会でのQ&A(PDF:県公式)

 

 

 

サイクリング長野より…

 

 

 

 特にコメント無し。

 

 

 

 

 

故あって、今後サイクリング長野は

県の政策に対して、報じることに

専念させてもらいます。

 

ウチに期待して下さる行政の方、

頼りにして下さる方には

力になれなくて本当に申し訳ありません。

 

また、行政からレスポンスが無いのは解るのですが

今後、活用推進へのご意見・クレーム・ご提案は

県か、お近くの市町村の行政担当

活用推進団体・関連NPOへお願い致します。

大変申し訳ありませんが、どうぞご理解下さい。

※サイクリング長野では、どうしても対処しきれません。

 

 

関連LINK

自転車貸付事業者登録制度についてのお知らせ。

自転車損害賠償保険等の加入義務化について

長野県自転車活用推進計画(PDF)←コレ!県サイクリストの皆さんに良く読んで頂きたい。