〔告知〕道の上を走る全ての人たちへ…「自転車安全利用五則」が15年ぶりに改訂のお知らせ。

 

〔告知〕全サイクリスト必読!「自転車安全利用五則」が15年ぶりに改訂のお知らせ。

 

 内閣府ならびに、「中央交通安全対策会議交通対策本部」よりお知らせです。

令和4年11月1日より、自転車交通安全の基本交通ルールとしての

自転車安全利用五則が、2007年7月以来15年ぶりの改訂となりましたので

お知らせ致します。

 

この規則に関しては、自転車に乗る全ての人の「共通の理念」として共有し

必ず遵守してほしいと思います。詳しくは下記をご覧ください…

 

 

 

新・自転車安全利用五則

 

 

【新旧の対比】

旧安全五則 新安全五則
2007年7月10日改訂 2022年11月1日改訂
①自転車は、車道が原則、歩道は例外、 ①車道が原則、左側を通行、
歩道は例外、歩行者を優先
②車道は左側を通行 ②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 ③夜間はライトを点灯
④安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止/夜間はライトを点灯/交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
④飲酒運転は禁止
⑤子どもはヘルメットを着用 ⑤ヘルメットを着用

自転車の安全利用の促進について〔PDF/内閣府公式HPより〕

 

 

〔広島県警のパンフレット〕

クリックすると大きくなります。
〔参照元:広島県交通安全協会

 

 

【内閣府&警視庁からのお知らせ】

 

 

 

 

サイクリング長野より…

 

 

 

 今年の日本スポーツ自転車界を振り返ってみて…

非常に重大な事故が多発した年だったと思います。

その中で、9月のインカレ・ロードレース中の

死亡事故は自転車界において衝撃的な出来事でした。

 

 

長野県内では、春と夏に二度の

交通事故多発警報が発令。

5月の松本市における高校生の自転車死亡事故は

忘れてはいけない出来事の一つだったと思います。

 

 

身近な所でも、長野県の自転車選手が

数多く怪我をした年でもありました。

コロナ明けということもあったのですが

幸い多くの選手が大事には至らず

元気にカムバックしていることは

不幸中の幸いだったともいます。

 

 

今年当サイトが安全に対する記事を出したのは

都合7回、安全に対する啓蒙が非常に多い年でもありました。

 

〔2022年の安全に関するお知らせ〕

 

 

いま思うことは、改めて全てのサイクリストに

安全に自転車に乗って欲しいという一点です。

 

 

そして、再三のお願いになりますが

 

 

特にこれを読んでいる自転車競技者ライセンスを持っている

小学生からマスターまでの選手達の皆さんには

改めて自転車の乗る全ての人にとっての

お手本であって欲しいと切に願います。

 

 

 

 

 サイクリング・フォー・オールの精神を

 UCIでは選手に対して基本として「サイクリング・フォー・オール」の精神を説いています。ライセンスを持つ全て選手はこの理念を徹底しスポーツ自転車に乗る全ての者の模範であって欲しいと思います。

 ・競技者は常に関連する道路交通法規を遵守しなければならない。
 ・競技者は適切なスポーツ精神を実践しなければならない。
 ・競技者は環境を尊重する態度でふるまわなければならない。

JCF規則集 第16章 サイクリング・フォー・オールより

 

 

 自転車競技者の練習時のヘルメット着用は義務。

 トラックレース、マウンテンバイク、シクロクロス、トライアル、BMX、BMXフリースタイル
 さらにサイクリング・フォア・オールの競技および練習においては
 連盟公認のヘルメットの着用を義務付ける。〔第3項〕

 ロードレースにおいても、競技・練習において
 連盟公認のヘルメットの薬用を義務付ける。〔第4項〕

JCF競技規則集 第3章「競技者の装備」第8条

 

 

前も言ったのですが、自転車競技者の練習時のヘルメット着用は義務です。
これは法律で定められているのでは無く、自転車競技者の中のルールです。

当サイトとしても流石に近所の自販機へジュースを買いに行く時まで
何が何でもヘルメットをしろ!とは言いません。

ただ、チームのジャージを着て練習に行く際には
競技者が率先して、正しいヘルメットの装着方法で着用の上
一般サイクリストや、子供達のお手本になってもらえますよう
お願い申し上げます。

 

法律の理屈をゴチャゴチャ言うよりも…

 

貴方の立ち振る舞いを見て、自転車に乗らない人が
「自転車って格好いい!」と思ってもらえるような
サイクリストであって欲しいと願います。

このサイトの基本として
他人様のことなんぞ「どーでもいい」。
それより
貴方はサイクリストとしてどうありたいのか?

考える糧になればと思います。

 

 

 

4月に一部改正された「道路交通法」の改正内容

 

 少し前に触れましたが、4月に道路交通法が一部改正となっています。

主には「ヘルメット」に関する部分ですので、ご確認下さい。

 

 

 乗車ヘルメットに関する規定 【該当規定】改正後の道路交通法第63条の11

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは
    当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは
    当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 令和四年四月二十七日改訂

 

 

〔2020年の改正道路交通法〕

 

 

という訳で、夕方

某自転車メディアの方と話していて

ふとこの話題になりました。

 

実は自分はこの話題知らなくて

色々と調べたのですが

長野県のほうでは

県公式・県警・県交通安全協会

含めてまだ情報が無くて

 

とりあえず五則に関しては

自転車・ドライバー共に

知っておかなければならない

重要な「理念」であると考えています。

 

また週末の自転車学校でも

説明したいと思いますが

スポーツサイクリストの皆さんも

是非、この機会に新しい

五則を知ってもらえればと思います。

 

 

関連LINK

内閣府

自転車の安全利用推進委員会

長野県



 

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